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| 風俗営業とは |
風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制されている業種で、いわゆるラウンジ・キャバクラ・スナック・ディスコ(クラブ)・麻雀屋・ゲームセンター等がこれに該当します。
一般的に「風俗」という言葉で連想されるソープランドやファッションヘルス等は、「性風俗特殊営業等」とよばれるもので別の業態です。
風俗営業の業態
1号営業
キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、そして客の接待 をして飲食をさせ
る営業です。
2号営業
待合、料理店、カフェー等、設備を設けて客の接待をして客に遊 興又は飲食をさせ
る営業です。
3号営業
ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、 客に飲食をさせる
営業で、客の接待はできません。
4号営業
ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業で、飲食させること及び客の
接待はできません。
5号営業
客席における照度を10ルクス以下として、喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食
をさせる営業で、客の接待はできません。
6号営業
他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備
を設けて客に飲食をさせる営業で、客の接待はできません。
7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせ
る営業です。
8号営業
ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊技設
備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが
出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設
備により客に遊技させる営業です。
風俗営業を営むには、風俗営業の許可を取得しなければなりません。
そして、風俗営業許可を受けるには、「人的要件」「構造的要件」「場所的要件」の3要件を満たした上で所轄公安委員会(実務的には管轄警察署)へ許可の申請を行ないます。
風俗営業の許可を得ずに風俗営業を行うこと(無許可営業)は、処罰の対象となります。(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金※併科あり)
処罰されると風俗営業許可が取得できなくなる可能性があります。(5年間)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の目的
「 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせることを規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」
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