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| 許可取得後の注意点 |
営業許可を受けて営業を開始した後、その内容に変更が生じる場合、公安委員会に報告する義務があります。
事前に承認を受けなければならないものを「変更承認」といい、事後に届出をするものを「変更届出」といいます。
「変更届出」は事後報告ですが、内容によって、期間が定められています。
また、その変更の内容によっては承認、届出とも不必要な場合もあります。
「変更承認」、「変更届出」の判断がつきかねるときは、警察署の担当者に相談してください。
具体例
「変更承認」
・営業所の過半に及ぶ修繕や模様替え
・柱、階段、出入り口の位置変更
・客室面積の増加、減少
・客室を区切ることによる設備の変更
「変更届出」
・法人の場合、その名称及び住所並びに代表者と役員の氏名及び住所(変更があってから20日以内)
・個人の場合、申請者の氏名、住所(変更があってから10日以内)
・営業所の名称(変更があってから1ヶ月以内)
・管理者の氏名、住所(変更があってから10日以内)
・営業所の構造又は設備について軽微な変更をしたとき(変更があってから10日以内)
「変更承認」、「変更届出」共に不要な扱いとされているもの
・軽微な破損箇所の原状回復
・照明設備、音響設備等の同一規格及び性能の範囲内で行なわれる設備の更新
・8号営業のゲーム機のソフトのみの入れ替え
・営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
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