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| 深夜酒類提供飲食店 |
接待飲食等営業は、原則深夜0時以降は営業をすることができません。
深夜0時以降も営業をしたい場合は、深夜酒類提供飲食店営業になります。(ただし、深夜酒類提供飲食店は接待ができません)
深夜酒類提供飲食店とは、
スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~日の出時まで) において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)です。
遅くまで営業している居酒屋やバーなどがこの代表です。
この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所ごとに都道府県公安委員会(実務的には管轄警察署)に
営業開始届出書を提出しなければなりません。
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